重要なお知らせ

【重要】利用規約改定のお知らせ

2022.12.02

いつもチャリチャリをご利用いただきありがとうございます。

「チャリチャリ利用規約」の内容について、一部改定をいたしましたので、お知らせいたします。

改定日時

2022 年 12 月 2 日 (金) 12 時

主な変更内容

  • 第 2 条 (定義) 9 項を追加

「放置禁止場所」とは、(1) 法令が定める自転車等放置禁止区域、(2) 公共の場所 (弊社がポートとして指定する場所以外の道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。)、(3) 弊社がポートとして指定する場所以外の私有地、(4) 施設管理者又は土地管理者により駐輪が禁止されている場所、(5) その他駐輪が認められていない場所をいいます。

  • 第 8 条 (禁止行為) 11 項を修正

チャリチャリを本来の使用目的を超えて長時間占有する行為及び 24 時間以上連続して利用する行為 (第 10 条第 4 項に定める一時駐輪による駐輪時間を含む。)

  • 第 9 項 (放置自転車への処置) 1 項を修正

ユーザーがポート以外の場所にチャリチャリを駐輪 (第 10 条第 4 項に定める一時駐輪による駐輪を含む。) 又は放置したことに起因して、自治体、警察、道路管理者、施設管理者、土地所有者等から弊社に対して、駐輪又は放置されたチャリチャリの撤去や保管等のための諸費用、返還までの利用料、その他の費用の請求が行われ、当社が当該請求に対する支払いを行ったこと等により弊社に損害が生じた場合、ユーザーは当該損害を賠償するものとします。

  • 第 10 条 (チャリチャリの貸出手続) 4 項を追加

ユーザーは、放置禁止場所を除き、かつ歩行者の通行の妨げとならず、消防設備・避難経路・視覚障害者誘導用標示 (いわゆる点字ブロック) の直上及び周辺では無い場所に限り、チャリチャリを一時的に駐輪することができるものとします (以下「一時駐輪」といいます。)。この際、ユーザーは、一時的に駐輪しようとする場所でユーザー自らがチャリチャリに備え付けられた鍵を解施錠するものとします。また、一時駐輪の期間中は、レンタル期間は継続するものとします。

  • 第 11 条 (チャリチャリの返還手続) 3 項を修正

ユーザーが別のポートに移動できない等の緊急の場合は弊社に連絡し、その指示に従うものとします。また、鍵の故障等、ユーザーの責に帰さない事由により施錠ができず、チャリチャリの返還が完了できない場合及び、ユーザーがポートで施錠したにも関わらず位置情報の判定誤差によりチャリチャリの返還が完了できない場合は、ユーザーは弊社に連絡し、その旨を報告するものとします。この場合、弊社が、ユーザーと協議の上レンタル期間の終了時期を決定し、かつ、弊社が定める手続を完了することで、返還手続は完了するものとします。

  • 第 11 条 (チャリチャリの返還手続) 9 項を追加

弊社は、ユーザーがレンタル期間中にチャリチャリを第 8 条第 5 項に定める場所に無断で駐輪し、弊社が土地の所有者や警察等からチャリチャリの移動を求められた場合又は第 8 条第 5 項に定める場所に無断で駐輪していることを弊社が認めた場合であって、直ちにユーザーによる移動が困難であると弊社が判断したときは、当該チャリチャリを移動又は回収することができるものとします。この場合、弊社がチャリチャリを移動又は回収した時点でレンタル期間は終了するものとします。なお、弊社がチャリチャリを探索に要した費用及び移動又は回収等に要した費用はその全てをユーザーに請求できるものとします。

   

その他、所要の変更を行っております。

「チャリチャリ利用規約」の全文についてはこちらからご確認いただけます。

今後ともチャリチャリをよろしくお願いいたします。

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