安全への取り組み
福岡県からのお知らせ
2023.12.26
自転車の基本的な交通ルール・マナー、自転車保険の加入義務などを盛り込んだ、自転車を安全に利用するためのチラシやリーフレット、テキスト等を掲載していますので、ぜひご活用ください。【県ホームページ「自転車の交通安全」】 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jitensha-koutsuuanzen.html
【自転車安全利用五則】
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。そして、道路の左側端に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。 (通行部分が指定されていない歩道、普通自転車の場合)
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では信号に従い、青信号でも周囲の安全を確認しましょう。一時停止のある交差点では必ず一時停止をしましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間はライトを点けなければなりません。 自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
4.飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
5.ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。 自転車の運転者は他人を乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。
※福岡県では条例で、保護者が乗車用ヘルメット着用の努力義務を負う対象は「未成年者」参とされています。
●自転車事故での高額賠償事例
【賠償額:約9,330万円】 高校生が、夜間、イヤホンで音楽を聞きながら無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官と衝突。警察官は、頭蓋骨骨折等で死亡した。(高松高等裁判所、2020年7月判決) 【賠償額:約9,266万円】 高校生が、昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた会社員と衝突。会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、2008年6月判決)
記事をシェアする